手打ちうどん「松屋」さん13

不動産部前島でございます。

昨日のお休みの日、行ってまいりました。

桶川の大好きなうどん屋さん「松屋」さんに。

わたくしの中でのフルコース、

肉汁うどんのどんぶり(特大もり)と、にんじんの天ぷらを注文しております。

お味の方ですが、おいしい。

本当においしい。

食べる前から、おいしい。

泣いている自覚はないのですが、

気がづくと涙がほほを伝っているほどおいしい。

通うようになってかれこれ2年ぐらい経つでしょうか。

他のうどん屋さんを開拓してみよう

という気持ちにはなかなかなりません。

ハートを独占されております。

今さら読書「さいはての彼女」

不動産部前島でございます。

よく行くスーパー銭湯の休憩室に、

ちょっと前の本のベストセラーがいくつか置いてあります。

お風呂上りに読書することが、最近のお気に入りのわたくし、

読んだ感想をほんの少しだけ、ここで披露させていただきます~

といったかたちで、よく読書をするようになったのですが、

銭湯に行かない期間もあるので、

本を購入することも多くなってきております。

今回の作品は「さいはての彼女」です。

4つの物語の短編集です。

旅を通して、再生をする女性たちのお話です。

どのお話も、スカッと爽快です。

ひとことで言うと、そうですね「爽快物語」です。

読みやすいので、ふだんあまり本を読まない方にもおススメです。

1ページ目から、この本はきっと面白いと感じました。

その期待通りの本でございました。

 

「成年後見人制度」その2

不動産部前島でございます。

前回、

認知症になってしまった親御様のために、

施設への入居費用を捻出するため、

親御様が所有する不動産を売却を考え、

後見人制度を利用するお話をいたしました。

ただですね、

◯後見人に専任された方への報酬の発生

◯制度は途中終了が出来ず、親御さんがお亡くなりになるまで続く

◯手続き完了までの期間に数ヶ月を要する

といったことが必要になってまいります。

報酬額として、毎月数万円の費用が発生しますので、

「時間と費用がかかる制度」と言えます。

これまで、何組かのお客様からご相談を受け、このお話をしたことがありますが、

切羽詰まっている訳ではないので、

後見印制度は特に利用ぜず、

今後も親御様を見守っていくという方がほどんどでした。

結論を申しますと、

親御様が認知症になってしまった場合は、

所有する土地や建物を売却できる有効な手段は、

あるにはあるものの、それは、よく考える必要がある制度です。

ですので、認知症への備えとしての考え方が必要になってまいります。

「家族信託」

等の制度が注目されておりますので、近日中にお伝えしたいと思っております。

 

「成年後見人制度」その1

不動産部前島でございます。

認知症になってしまった親御様の土地や建物の売却は、

簡単ではないというお話を前回いたしました。

では、どうしたら良いのかということですが、

「成年後見人制度」というものがございます。

親御様が認知症になった場合の後見人は、

「法定成年後見人」といいます。

後見人は、認知症になってしまった方の財産を管理することができます。

家庭裁判所が専任するもので、必ずしも親族がなれるというものではありません。

弁護士や、司法書士の方が選ばれるといったケースもございます。

それでなのですが、認知症になってしまった方の、

施設への入居費用を捻出するため、

所有する土地や建物を売却できるかどうかの判断は、

後見人がする訳ではなく、裁判所が認めるか否かになります。

合理的な理由があると判断された場合は、認められるとのことでございます。

あくまで、後見人の役目は、財産を守ることなんですね。

その2に続きます。