「家屋番号」について

不動産部前島でございます。

前回、「住居表示」と「地番」のご説明をさせていただいたのですが、

このふたつのお話をすると、もうひとつお伝えしたくなるのが

「家屋番号」です。

こちらは、建物ごとにつける番号となっております。

いやいや、建物ごとにつける番号は「住居表示」だったでしょ!?

と前回ご説明した部分を指摘されそうですが…。

簡単に申しますと、

こちらは「地番」と一緒で、法務局で管理するための番号になります。

ですので、中古のお家を売買するする際には、

契約書には、

土地に関しては「地番」、

建物に関しては「家屋番号」、

といった表現が使用されることになります。

基本的に、ふだん住所として使用している「住居表示」が分かっていれば、

生活をしていて困ることはありません。

いざ、土地や建物の売買となった時に、

「地番」や「家屋番号」というものが出現するということだけ、

覚えておいていただけると幸いでございます。