不動産売買の「決済」その2

不動産部前島でございます。

さて、「決済」のお話の続きでございます。

大まかな流れとしては、

司法書士の先生により、

売主様、買主様のご本人確認が行われます。

間違いなく登記の移転が出来ると判断されましたら、

司法書士が金融機関に

「実行」して大丈夫です。と伝えます。

そうしますと、買主様の口座から、売主様の口座へと

残代金とその他清算金が支払われます。

無事に、売主様の口座に着金が確認できましたら、

お開きになり、

司法書士は、その日のうちに法務局へ行き、登記の手続きをします

そんなことが行われます。