3,000万円の特別控除のお話 part2

不動産部前島でございます。

3,000万円の特別控除の適用条件になります。

1.自分が住んでいるお家を売却、

お家とともにその敷地を売ること。

以前に住んていたお家や敷地の場合は、

住まなくなった日から3年目の年の12月31日までの売却が該当します。

2.売却をした年と前年と前々年に

この3,000万円の特別控除の適用を受けていないこと。

3.マイホームの買換えや交換の特例等の適用を受けていないこと。

4.売却したお家や敷地について、

収用等の場合の特別控除等の特例の適用を受けていないこと。

5.災害によって滅失した場合は、

 

その敷地を住まなくなって日から3年目の年の

12月31日までに売ること。

6.売主と買主が、親子や夫婦などの特別な関係ではないこと。

とあります。

やや小難しいことが書かれておりますが、

1の部分が該当するか否かが大事かなと思います。

とりあえず、1の部分だけでも読んでいただけると幸いです。