農地転用の届出

不動産部前島でございます。

本日、川口市役所の農業委員会にて、

「農地法第5条の届出」

なるものを行ってまいりました。

土地の売買が控えており、その土地の地目が農地の場合、

所有権移転の際に農地法の届出が受理されている

という書類が必要なんですね。

市街化区域と市街化調整区域とで、

違ったルールがあったりするのですが、

今回のお取引は市街化区域ですので、

そんなに難しい手続きではございません。

書類を提出してから、役所の4開庁日後には受理通知がもらえます。

この書類を忘れていると、決済ができません。

大変なことになってしまいます。

ですので、地目が「田」や「畑」の農地だった場合は、

気をつけなければならないのであります。